「技能実習」ビザについて

技能実習とは、日本で技術を学び、本国に戻ってその国の発展に貢献してもらうことを目的として、主に発展途上国のために定められた制度です。
日本では通常単純労働を目的とした外国人の在留は認められておりませんが、技能実習生として指定の職種・作業に従事する場合に限っては認められています。
技能実習1号から3号までの制度が規定されており、次の段階に進むことで引き続き在留することができますが、同じ段階(1号のままなど)で更新することはできません。

実習の内容と主催者により以下のように分類されています。

企業が単独で実施 監理団体が実施
「講習による知識修得活動」
「雇用契約に基づく技能等修得活動」
1号イ 1号ロ
技能実習1号で修得した技能等に習熟する為、雇用契約に基づいて、当該技能等を要する業務に従事する活動 2号イ 2号ロ
優良監理団体、優良実習実施者
(職種は2号と同じ)
3号イ 3号ロ

・企業が単独で実施
日本の企業などが実習実施機関となり海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を実習生として受け入れるケース。
以下に該当する事業所の職員のみを受け入れることができます。
①日本の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社又は合弁企業など)
②日本の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億以上の国際取引の実績を有する機関
③日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示を持って定めるもの

・団体管理が実施:
商工会や中小企業団体などの営利を目的としない団体(管理団体といいます)が実習生を受け入れ、傘下の企業などを実習実施機関とするケース
下に該当する機関が実習生を受け入れることができます。
① 商工会議所又は商工会
② 中小企業団体
③ 職業訓練法人
④ 農業協同組合、漁業協同組合
⑤ 公益社団法人、公益財団法人
⑥ 法務大臣が告示をもって定める監理団体

「技能実習」に該当する職種

・農業 系

・耕種農業
・畜産農業

・漁業 系

・漁船漁業
・養殖業

・建築 系

・漁船漁業
・養殖業

・建設 系

・さく井
・建築板金
・冷凍空調和機器旋工
・建具製作
・建築大工
・型种施工
・鉄筋施工
・とび
・石材施工
・タイル張り
・かわらぶき
・左官
・配管
・熱絕緣施工
・内装仕上げ施工
・サッシ施工
・防水施工
・コンクリート圧送施工
・ウェルポイント施工
・表装
・建設機械施工
・築炉

・食品製造 系

・缶詰巻締
・食鳥処理加工業
・加熱性水産加工品製造業
・非加熱性水産加工食品製造業
・水産練り製品製造
・牛隊食如理加工業
・ハム・ソーセージ・ベーコン製造
・パン製造
・忽菜製造業
・農產物遺物製造業
・医療・福祉施設給食製造

・繊維 衣服 系

・紡績運転
・織布運転
・染色
・ニット製品製造
・たて編ニット生地製造
・婦人子供服製造
・紳士服製造
・下着類製造
・寝具製作
・カーペット製造
・帆布製品製造
・布はく縫製
・座席シート縫製

・機会 金属 系

・鋳造
・鍛造
・ダイカスト
・機械加工
・金属プレス加工
・鉄工
・工場板金
・めっき
・アルミニウム陽極酸化処理
・仕上げ
・機械検査
・機械保全
・電子機器組立て
・電気機器組立て
・プリント配線板製造

・その他

・家具製作
・印刷
・製本
・プラスチック成形
・強化プラスチック成形
・塗装
・溶接
・工業包装
・紙器 段ボール製造
・陶磁器工業製品製造
・自動車整備
・ビルクリーニング
・介護
・リネンサプライ
・空港グランドハンドリング

2号、3号へ移行できる職種

外国人技能実習機構webサイトにて御確認下さい。

受け入れ人数の制限について

技能実習1号の実習生は、実習実施期間の規模に応じ、受け入れ人数に制限があります。

実習実施機関の常勤職員総数(実習生を除く) 技能実習生の上限
50人以下 3人
51人-100人 6人
101人-200人 10人
201人-300人 15人
301人以上 常勤職員総数の20分の1

※ただし企業が単独で実施するケースでは常勤職員総数の20分の1までが上限となります。
※技能実習2号については受け入れ人数に制限はありません。

2号への移行について

「能実習2号」への移行が認められている職種の場合、「技能実習1号」と同一の同一の技能等について実習実施機関で行われ(実習先の事情により例外あり)、以下の要件を満たしていれば技能実習2号への移行ができます。

・技能実習生に求められる要件

① 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること 
②技能実習計画に基づき、更に実践的な技能などを習得しようとするものであること
③「技能実習2号」の技能実習計画が「技能実習1号」の成果の評価を踏まえた適正なものであること

・在留期間についての要件

次のいずれにも該当すること
①「技能実習1号イ」に応じた滞在期間が1年以下であること
②「技能実習1号イ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習 2号イ」に応じた滞在期間が「技能実習1号イ」の滞在期間のおおむね 1.5倍以内であること
③「技能実習2号イ」と「技能実習1号イ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること

必要書類/他

ご不明な場合は行政書士にご相談されることをおすすめします。


運用が随時変更されていますので、法務省や出入国在留管理庁のホームページにてご確認ください。

・外国人を日本に呼び寄せる場合

在留資格認定証明書交付申請(新規で在留資格を取得するお手続き)

必要書類等はこちら

・すでに「技能実習」の在留資格をお持ちの方が、期間を更新する場合

在留期間更新許可申請

必要書類等はこちら

・他の在留資格から「技能実習」の在留資格に変更する場合

在留資格変更許可申請

必要書類等はこちら

※法務省や入管のホームページに掲載の必要書類は審査を受けるための最低限必要な書類で、ほとんどのケースで個別のケースに応じた追加資料が必要となります。
要求されることが想定される資料をあらかじめ提出しておくことで、審査官の心象を良くし、また、スムーズに手続きを進めることにもつながります。
申請取次行政書士は出入国在留管理庁関連の手続きの専門家です。

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