「介護」ビザについて

介護ビザとは、日本で高齢化社会が進んでいる背景から介護労働の現場において人手不足が著しくなっていることを受けて、2017年9月から運用が開始された在留資格です。
「介護福祉士」の資格を持つことが取得の条件になります。
滞在できる年数は、就労先の企業規模や在留状況により5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。
在留状況に問題が見られなければ更新が可能で、回数にも制限もなく、家族滞在ビザの取得も可能です。
滞在できる年数は、就労先の企業規模や職務内容により5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかです

「介護」の在留資格に該当する分野

「日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動」が対象と規定されており、介護福祉士を養成する日本の大学や専門学校を卒業し、介護福祉士の資格を取得している必要があります。

外国人が日本で介護福祉士になるには

日本で介護福祉士の資格を取得するには、介護施設で3年以上の経験を積んで研修を受ける、または介護福祉士養成施設に通う、などの方法があります。 日本で介護士として働きたい外国人は、留学生として来日し、介護福祉士養成施設に通って資格を取得(2021年度以降の卒業生は卒業に加え、国家試験に合格する必要があります)し、介護職として採用されたら在留資格を留学から介護に変更の申請をする、または資格取得後一時帰国し、介護ビザを取得の上再入国する、という流れをとることとなります。




申請にあたり、求められるその他の要件


・日本人と同等、もしくはそれ以上の給与・報酬

申請人本人の出身国の物価等に問わず、同じ業界や職種の日本人の給与と同等以上である必要があります。
(給与に通勤手当や住宅手当は含まれません。)


・過去の在留状況に問題がないこと

留学生として滞在していた際の在留状況も審査の対象となります。
前科、犯罪歴だけでなく、過去の在留資格の条件を守り、日本で過ごしていたか(留学生アルバイトの「週に28時間まで」などの決まりを遵守していたか等)が審査の対象になります。


・雇用契約書など就労にあたっての契約書

「介護」の在留資格の場合、契約形態は直接雇用以外にも、委任契約・委託契約・派遣・請負などが対象になります。ただしそれらはいずれも「継続的」であることが条件です。例えば短期の派遣の場合、不許可の可能性が上がります。 在留資格の申請には、労働条件が記載された契約書が必要です。採用が内定していなければビザの申請はできません。 そのため、日本で働きたい留学生や外国人の方は、雇用先が決まってから就労ビザを申請しましょう。外国人を雇用する企業の方は、内定した人の雇用契約書など必要書類を用意してください。


・採用側の経営状態に問題がないこと

就労先の会社の経営状態が悪く、給与・報酬を払えない、または倒産してしまい、申請人本人が困窮することを予防するため、雇用する企業の決算状況等も審査の対象になります。
どのような書類を企業が準備する必要があるかは、4つのカテゴリーに分けられています。
上場企業や独立行政法人・未上場の大企業は、用意する書類が簡略化されています。
企業まもないスタートアップ企業の場合、事業内容の説明など、なぜ当該外国人採用の整合性を説明しなければなりません。
直近の決算報告書や、給与に関する書類を提出します。


必要書類/他

ご不明な場合は行政書士にご相談されることをおすすめします。


運用が随時変更されていますので、法務省や出入国在留管理庁のホームページにてご確認ください。

・外国人を日本に呼び寄せる場合

在留資格認定証明書交付申請(新規で在留資格を取得するお手続き)

必要書類等はこちら

・すでに「介護」の在留資格をお持ちの方が、期間を更新する場合

在留期間更新許可申請

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・他の在留資格から「介護」の在留資格に変更する場合

在留資格変更許可申請

必要書類等はこちら

※法務省や入管のホームページに掲載の必要書類は審査を受けるための最低限必要な書類で、ほとんどのケースで個別のケースに応じた追加資料が必要となります。
要求されることが想定される資料をあらかじめ提出しておくことで、審査官の心象を良くし、また、スムーズに手続きを進めることにもつながります。
申請取次行政書士は出入国在留管理庁関連の手続きの専門家です。

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