「高度専門職」ビザについて

高度専門職ビザとは、平成27年度から新たに創設された在留資格で、一定の条件を満たす外国人に対し、一般的なその他の就労ビザより良い条件での在留を認める制度で、日本にとって有益な人材の受け入れを促進するための優遇措置と言えます。
新規で申請の方以外に、日本で仕事をしている間に昇給や転職などで該当する人材になっているというケースもあります。
一律5年間の在留が許可される他、様々な優遇があります。

「高度専門職」に該当する職種

職務内容を大きく「研究分野」、「自然科学・人文科学分野」、「経営分野」に分け、その分野において高度な能力を有すると判断された場合に取得できる在留資格になります。 高度専門職ビザには1号と2号があり、初めて取得する際に申請できるのは1号のみです。1号を取得したあと3年以上経過したあとで、さらに優遇制度のある2号に変更申請ができます。

・高度専門職1号(イ) 高度学術研究活動

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動」と定義されており、研究を行う研究者や研究の指導、教育などを行う教授(指導者)のような業種が対象となります。
(例)

・高度専門職1号(ロ)高度専門・技術活動

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」と定義されており、自然科学(生物学や化学、物理学のような自然界の現象に関する分野)、人文科学(哲学、心理学、歴史学、社会学のような人間に関する分野)の知識、技術を要する仕事に従事する業種が対象となります。
(例)

・高度専門職1号(ハ) 高度経営・管理活動

「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」と定義されており、社長や役員などのような活動が対象となります。
(例)

優遇について

「高度専門職1号」の場合

1,複合的な在留活動が許容されます

高度外国人材は、許可された在留資格で認められている職種での活動のみならず、高度外国人材は、複数の在留資格にまたがるような活動が可能です。
研究を行いながら事業を経営し、さらに芸術活動を行う、といったことも可能になります

2,「5年」の在留期間が付与されます

高度外国人材は法律上最長の在留期間「5年」が一律に付与されます。 ※更新もできます。

3,永住許可の在留歴についての要件が緩和されます

永住許可を受けるには原則、引き続き10年以上の期間日本に在留していることが要件になりますが、高度外国人材として引き続き3年間以上在留している場合や、高度外国人材の中でも80点以上の方については高度外国人材として引き続き1年間以上在留している場合に永住許可の対象となります。

4,配偶者の就労について要件が緩和されます

通常、配偶者としての在留資格で在留する外国人が、「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を行おうとする場合、一定の要件の要件を満たし、職種に合った在留資格を取得する必要がありますが,高度外国人材の配偶者の場合は,学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも,これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

5,一定の条件の下での親の帯同の許容

現行制度では,就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが,
①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合
②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合
については,一定の要件の下で,高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
主な要件
①高度外国人材の世帯年収が800万円以上であること(高度外国人材本人とその配偶者の年収の合算)
②高度外国人材と同居すること
③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

6,一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

外国人の家事使用人の雇用は,在留資格「経営・管理」,「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ,高度外国人材については,一定の要件の下で,外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
主な要件
① ,外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は,帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、
当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
・高度外国人材が本邦から出国する場合,共に出国することが予定されていること

② ,① 以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において,13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

7,入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は,優先的に早期処理が行われます。
入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途
在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途



「高度専門職2号」の場合

・高度専門職1号」で認められる活動のほか、その活動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。
・在留期間が「無期限」になります。
・上記"「高度専門職1号」の場合"の3~6までの優遇措置が受けられます。




ポイント制について

高度人材ポイント制とは、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの基準をポイントで計算し、70点に達した場合、高度人材として認定して高度専門職の在留資格を付与する制度です。
こちらの「ポイント計算表」
に基づいてポイントを算出します。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

必要書類/他

ご不明な場合は行政書士にご相談されることをおすすめします。


運用が随時変更されていますので、法務省や出入国在留管理庁のホームページにてご確認ください。

・外国人を日本に呼び寄せる場合

在留資格認定証明書交付申請(新規で在留資格を取得するお手続き)

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・すでに「高度専門職」の在留資格をお持ちの方が、期間を更新する場合

在留期間更新許可申請

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・他の在留資格から「高度専門職」の在留資格に変更する場合

在留資格変更許可申請

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※法務省や入管のホームページに掲載の必要書類は審査を受けるための最低限必要な書類で、ほとんどのケースで個別のケースに応じた追加資料が必要となります。
要求されることが想定される資料をあらかじめ提出しておくことで、審査官の心象を良くし、また、スムーズに手続きを進めることにもつながります。
申請取次行政書士は出入国在留管理庁関連の手続きの専門家です。

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