「興行」ビザについて

「興行ビザ」とは、外国人が日本において演劇、演芸、歌謡、舞踊または演奏などの芸能活動や、スポーツなどの興行の活動を行うためのビザで、 俳優、歌手、ダンサー、モデル、ミュージシャン、プロスポーツ選手などが日本でテレビ出演やコンサート、ファンイベントなどの活動を行うための在留資格です。
バーやキャバレー、クラブなどでのパフォーマンスも含まれる他、パフォーマンスを行う本人に帯同する振付師、演出家、マネージャー、演劇の照明係、サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナーなどもこの在留資格が必要となります。
過去にフィリピンパブをはじめとした水商売への不法就労に転用されていた経緯から、専門の審査官がおかれ、厳格に審査されています。
在留できる期間は3年,1年,6月,3ヶ月,又は15日のいずれかです。

「興行」に該当する職種

・芸能活動系

(例)俳優、女優などのアクター、ゴスペルシンガー、ロックバンド、アイドル、ポップ歌手、DJ、バイオリニスト、ジャズ演奏家などのミュージッシャン、ダンサー、またそれらに帯同するマネージャー

・アスリート系

例)プロのスポーツ選手やそのトレーナー、チームの監督など。
※報酬が発生しない試合へ出場する場合や、日本人アスリートとして招かれる外国人コーチなどは該当しない場合があります。

・演出家系

(例)舞台の演出家や映画の監督、芸能活動を行う外国人に帯同する振付師やインストラクター、サーカスの動物飼育係

興行ビザの種類

興行ビザには1号から4号までの4つに分類されており、それぞれ取得のための要件が異なります。

・興行ビザ1号取得の要件

「興行ビザ」の1号は、1号~4号の中でも最も要件が厳しいため、取得が難しいものになります。

・学歴または経歴について

外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻していたこと、 または、外国において2年以上の経験を有することが必要です。

2.報酬について

原則として本邦の契約機関が申請人に対して、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されていることを契約書などで立証する必要があります。
※契約期間、活動内容などによって例外あり。

3.招聘機関について

下記要件のすべてを満たしている必要があります。
(過去に「興行ビザ」の招聘機関になったことのない場合は、1号での招聘が難しい傾向にあります)
・外国人の興行について3年以上の経験を有する経営者または管理者がいること
・5名以上の職員を常勤で雇用していること
・招聘機関の経営者や常勤の職員のいずれもが指定される違法行為を行った経歴がなく、暴力団員などでないこと
・過去3年間に締結した興行契約に基づいて、外国人への報酬の支払い義務を果たしていること。

4.施設について

下記すべての条件を満たしている必要があります。
・不特定多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること
・風営法に該当する施設の場合は、専ら客の接待に従事する従業員が5名以上おり、興行活動を行う外国人が客の接待に従事するおそれがないこと
・13㎡以上の舞台があること
・9㎡以上の出演者用控室があること
・従業員が5名以上いること
・常勤の従業員が指定される違法行為を行った経歴がなく、暴力団員などでないこと

・興行ビザ2号取得の要件

「興行ビザ」の2号は、施設の敷地面積や舞台の大きさ、施設の定員数、報酬額や招聘機関によって、イ~ホの5種類に分類されています。
いずれも、招聘機関や外国人本人の興行活動の経験や実績に関しては、特に決まった要件はありません。

・興行ビザ2号(イ)

我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

・興行ビザ2号(ロ)

我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

・興行ビザ2号(ハ)

外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。

・興行ビザ2号(二)

客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

・興行ビザ2号(ホ)

当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。

・興行ビザ3号取得の要件

「興行ビザ」の3号は、プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、eスポーツ大会など、演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏以外の興行をするときに必要となる在留資格です。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが要件となります。

・興行ビザ4号取得の要件

「興行ビザ」の4号は、放送番組や映画の製作、CM撮影、プロモーション撮影などの活動に必要となる在留資格です。
次のいずれかに該当する活動に従事すること、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件となります。
・商品又は事業の宣伝に係る活動
・放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
・商業用写真の撮影に係る活動
・商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
なお、映画の宣伝を目的として来日して舞台挨拶をする場合には、「短期滞在」に該当すものとされています。

興行ビザを取得せず活動を行うリスクについて

観光などの短期滞在として興行ビザを受けずに入国し、興行、芸能活動を行なおうとした場合、空港で上陸拒否を受け、直前でイベントが中止となってしまうことが想定されます。
外国人本人は強制退去させられ、今後の日本での興行が難しくなったり、招聘した主催者には懲役や罰金が科せられる可能性があります。
面倒な手続きではありますが、安全、安心な興行のためにも、在留資格の手続きは適性に行う必要があります。
Global Business Labo行政書士事務所では興行ビザの申請手続きのみならず、実績、経験豊富なイベントプロデューサーが必要に応じ、興行を更に盛り上げるお手伝いをさせていただきます。
詳しくはグループ会社 株式会社グローバルビジネスラボのwebサイトをご覧ください。

株式会社グローバルビジネスラボ

必要書類/他

ご不明な場合は行政書士にご相談されることをおすすめします。


運用が随時変更されていますので、法務省や出入国在留管理庁のホームページにてご確認ください。

・外国人を日本に呼び寄せる場合

在留資格認定証明書交付申請(新規で在留資格を取得するお手続き)

必要書類等はこちら(演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏)

必要書類等はこちら(スポーツなどの演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行以外の興行)

必要書類等はこちら(宣伝や収録、撮影、レコーディングなど)

・すでに「興行」の在留資格をお持ちの方が、期間を更新する場合

在留期間更新許可申請

必要書類等はこちら

※法務省や入管のホームページに掲載の必要書類は審査を受けるための最低限必要な書類で、ほとんどのケースで個別のケースに応じた追加資料が必要となります。
要求されることが想定される資料をあらかじめ提出しておくことで、審査官の心象を良くし、また、スムーズに手続きを進めることにもつながります。
申請取次行政書士は出入国在留管理庁関連の手続きの専門家です。

行政書士にお任せください

ご依頼、ご相談はこちら

プライバシーポリシーはこちら