「外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」と定められており、日本国、及び外国の法律系資格を持ち、日本国内においてその業務に従事する外国人に認められる在留資格です。
滞在できる年数は、就労先の企業規模や職務内容により5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
いわゆる「士業」と呼称される日本の国家資格のなかから、上に挙げた資格を持つ外国人が対象になります。
「中小企業診断士」や「不動産鑑定士」などの資格は該当しません。
外国の弁護士資格
「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」に基づき、3年以上の法律事務経験を持つ外国の弁護士資格を有するもので、"法務省大臣官房司法法制部審査監督課外国法事務弁護士係"の承認を得たも外国人が対象になります。原則、業務は弁護士資格を取得した国の法律に関する相談に限られ、訴訟の代理は認められていません。
日本の公認会計士に相当する資格
「公認会計士法第1 6 条の2 」に基づき、特例として日本の公認会計士と同ーの業務を行うことが認められているものが対象になります。「内閣総理大臣」により資格を承認され、「日本公認会計士協会」の外国公認会計士名簿への登録を受ける必要があります。。>
「法律 会計 業務」の在留資格を取得するためには以下の要件が求められます。
資格を有していることが大前提です。しっかりと立証することが重要です。
・「日本の国家資格」の独占業務に従事しようとする場合、弁護士会、司法書士会、税理士会など各士業の団体にに登録済みであること事が必要です。資格を有していても未登録の状態では在留資格は認められません。
資格を持ち、法律に関連する業務に従事する場合でも、雇用元の企業にてその知識、経験に基づく業務にあたる場合は「法律 会計 業務」ではなく、「技術 人文知識 国際業務」の在留資格に該当します。。
資格を持ち、法律に関連する事業を行う場合でも、その資格を持っていなければ従事できない、いわゆる"独占業務"以外の活動を行う場合は、 自身が、経営者、管理者の立場にある、または投資している場合は「経営 管理」の在留資格、企業に雇用され、活動する場合は「技術 人文知識 国際業務」の在留資格に該当します。
ご不明な場合は行政書士にご相談されることをおすすめします。
在留資格認定証明書交付申請(新規で在留資格を取得するお手続き)
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
※法務省や入管のホームページに掲載の必要書類は審査を受けるための最低限必要な書類で、ほとんどのケースで個別のケースに応じた追加資料が必要となります。