特定技能ビザとは、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を対象とした在留資格です。
特定技能の在留資格には1号と2号があり、許可にあたり求められる技能や日本語水準、家族帯同の可否や滞在できる年数が異なります。
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
が特定技能1号の対象とされており、そのうち⑥建設 ⑦造船・舶用工業で特定技能2号の受入対象となっております。
特定技能1号の14業種のうち、建設と造船・舶用工業のみ特定技能2号の制度が設けられていますが、1号と2号では制度上なにが異なるのか、図解いたします。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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在留期間 | 1年・6ヶ月・4ヶ月(通算5年まで更新可能) | 3年・1年・6ヶ月(制限なく更新可能) |
技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等で確認(技能実習2号を修了していれば免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 | 対象となる | 対象とならない |
受入れ機関が外国人の受け入れを認められるための基準は以下の通りです。
①外国人との間に適切な雇用契約(特定技能雇用契約)が結ばれていること(報酬額は日本人と同等以上でなければなりません)。
②5年以内に出入国・労働法令違反がない等、受入れ機関にてコンプライアンス違反がないこと。
③外国人の生活、就労に関わる支援計画が整っており、外国人が理解できる言語で支援する体制などあること。(登録支援機関への委託も可能です)
就労先である受入れ機関が生活に関わる部分を含めて支援を義務付けることにより負担が過大となるケースを鑑み、
その支援の全てを登録支援機関への委託をすることが認められています。
「登録支援機関」とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、その業務を行う機関を指します。
ご不明な場合は行政書士にご相談されることをおすすめします。
在留資格認定証明書交付申請(新規で在留資格を取得するお手続き)
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
※法務省や入管のホームページに掲載の必要書類は審査を受けるための最低限必要な書類で、ほとんどのケースで個別のケースに応じた追加資料が必要となります。