「特定活動」ビザについて

外国人が日本で活動しようとする目的は人それぞれですが、必ず何らかの在留資格を得る必要があります。
しかしながら全ての活動に応じた在留資格が整備されているわけではないため、日本で活動したい正当な理由があっても現存のどのカテゴリーにも該当しないということが発生し得ます。
そのような外国人の受け皿として、日本での活動を認めるために用意されているのが「特定活動」の在留資格です。
日本の国益に資する、または人道上その活動の必要性が認められることがひとつの基準となっていると言えます。 「出入国管理及び難民認定法」を改正することなく法務大臣の告示でも在留可能な活動の種類を増やすことができるため、柔軟性があり、今後更なる活用が見込まれています。

「特定活動」に該当する活動

「特定活動」に該当する活動内容は下記の通りです。

「法定特定活動」

法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動。

①特定研究活動
②特定情報処理活動
③上記①②の外国人の家族

「告示特定活動」

法務大臣があらかじめ告示している活動内容。多岐に渡り細かく規定されています。

(令和2年1月1日現在1号から46号まで、ページ下部にて列挙します。)

「告示外特定活動」

あらかじめ告示されていないが、慣例的に法務大臣により日本への上陸・在留を認められる活動。

①日本に在留する外国人の方の高齢な親の呼び寄せ
②就職先が決定しないまま卒業した留学生の就職活動
③在留資格更新が不許可となった外国人の出国準備
上記の例が主となります。

「法定特定活動」

①特定研究活動

外国人の方が、日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導、もしくは教育をする活動、または当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導を行う活動、またはそれに関連する事業を自ら経営する活動。

②特定情報処理活動

外国人の方が、日本の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学、または人文科学の分野に属する技術、または知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動。

③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

上記①②の活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。

「告示特定活動」

1号:外交官・領事官の家事使用人

外交官等に当該外交官等が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動です。


2号の1:高度専門職・経営者等の家事使用人

次に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動です。

①申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有し、かつ、世帯年収(※)が1000万円以上であるもの。

※「世帯年収」とは、「申請の時点において、当該高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、その配偶者が受ける報酬の年額とを合算した額」を意味します。

②申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の経営・管理の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの。

※①の高度専門職外国人と異なり世帯年収は問われません。

③申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの。


2号の2:高度専門職の家事使用人

申請人以外に家事使用人を雇用していない、高度専門職外国人(世帯年収が1000万円以上であるものに限ります。)に当該高度専門職外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者(継続して1年以上当該高度専門職外国人に個人的使用人として雇用されている者であって、当該高度専門職外国人と共に本邦に転居し、かつ、その者の負担においてその者と共に本邦から出国(再入国許可を受けて出国する場合を除きます。)することが予定されているものに限ります。)が、月額20万円以上の報酬を受けて、当該高度専門職外国人の家事に従事する活動。


3号:台湾日本関係協会の在日事務所職員とその家族


4号:駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族


5号の1:ワーキングホリデー

日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動。


5号の2:台湾人のワーキングホリデー

日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において1年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 以下の条件に該当する台湾人が対象となります。

①ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。

②ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること。

③1年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。

④以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。

⑤被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。

⑥台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること。

⑦台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。

⑧本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。

⑨健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。

⑩本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。


6号:アマチュアスポーツ選手

オリンピックや世界選手権等の国際的な競技会に出場したことがあり、日本の公私の機関に月額25万以上の報酬で雇用されたもの。

※プロスポーツ選手は「興行」、コーチは「技能」となります。


7号:6号のアマチュアスポーツ選手に扶養されている配偶者あるいは子


8号:外国人弁護士

外国の機関との契約に基づいて行う国際仲裁事件の手続きの代理。


9号:インターンシップ

学業の一環として日本の企業等において報酬ありで実習を行う活動です。1年未満かつ当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内で当該機関の業務に従事する活動となります。

※報酬なしの無償のインターンシップは、90日以上が在留資格「文化活動」、90日以内の場合が、在留資格「短期滞在」となります。


10号:イギリス人ボランティア

イギリス人が福祉に関わるボランティアに携わる活動


11号:削除


12号:短期インターンシップを行う外国の大学生

学業の遂行及び将来の就業に資するものとして,夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事する活動。サマージョブとも呼ばれています。


13号:削除


14号:削除


15号:国際文化交流を行う外国の大学生

外国の大学の学生が、地方公共団体(※)が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動。

※「地方公共団体」は、以下の条件を満たす必要があります。

①当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。

②当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。

③当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。


16号:インドネシア人看護研修生


17号:インドネシア人介護研修生


18号:16号のインドネシア人介護研修生の家族


19号:17号のインドネシア人介護研修生の家族


20号:フィリピン人看護研修生


21号:フィリピン人介護研修生(就労あり。)


22号:フィリピン人介護研修生(就労なし。)


23号:20号のフィリピン人看護研修生の家族


24号:21号のフィリピン人介護研修生の家族


25号:医療・入院

日本の病院で治療を受ける活動。


26号:25号で治療を受ける者の日常生活の世話をする活動


27号:ベトナム人看護研修生


28号:ベトナム人介護研修生(就労あり)


29号:ベトナム人介護研修生(就労なし)


30号:27号のベトナム人看護研修生の家族


31号:28号のベトナム人介護研修生の家族


32号:建設労働者

東京オリンピックの開催に伴う建設需要の拡大に対応するため整備された告示です。詳細は下記をご参照ください。


33号:在留資格「高度専門職」で在留している外国人の配偶者の就労

研究・教育・技術・人文知識・国際業務・興行に該当する仕事に携わることが可能です。高度専門職については下記の記事をご参照ください。


34号:高度専門職外国人あるいはその配偶者の親

世帯年収800万円以上の高度専門職外国人と同居し、かつ当該外国人の7歳未満の子あるいは、妊娠中の配偶者をサポートする場合。


35号:造船労働者

国土交通大臣が認定した適正監理計画 に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動。詳細については下記のURLをご参照ください。


36号:研究・教育者あるいは、研究・教育に関する経営者

本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の施設において高度の専門的知識を必要とする 特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、 研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動。


37号:情報技術処理者

情報技術に関係する業界でかつ情報処理に関する技術、また知識を活用するための環境が整備されており、在留に関わる管理体制がしっかりしてる企業で、情報技術処理業務に従事する活動。


38号:36号、37号の活動で在留する者に扶養される配偶者又は子


39号:36号、37号で在留する者あるいはその配偶者の親


40号:観光・保養

在留資格「短期滞在」では最長で90日間の在留期間だが、資産3000万円以上などの富裕層であれば、観光、保養のために最長一年間日本に滞在することが可能。家族も帯同している場合は、要件が6000万以上になります。在留資格「短期滞在」の方の雇用については下記の記事をご参照ください。


41号:40号で在留する外国人の家族。


42号:製造業に従事する者

経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該機関が当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、当該機関の本邦における生産拠点において製造業務に従事する活動。


43号:日系四世

特定の個人又は親族,ホストファミリー,雇用主等の団体から活動の円滑な遂行に必要な支援を無償で受けることができる環境の下で,日本語の習得を含む日本の文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動並びに当該活動を行うために必要な資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動。2年を超えて在留する場合には日本語力N3が必要。


44号:外国人起業家

外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者が、一年を超えない期間で、本邦に おいて当該起業準備活動計画に係る貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動及び当該活動に附随して行う報酬を受ける活動又は本邦において当該起業準備活動計画 に係る貿易その他の事業の経営を開始した後引き続き当該事業の経営を行う活動。


45号:44号外国人の扶養を受ける配偶者又は子


46号:4年制大学又は大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者

2019年5月に新たに告示された汎用性の高い資格です。N1に合格していることが前提となりますが、条件次第で外国人の就労が難しかった飲食業や製造業への就労が可能になります。


47号:46号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子


48号:東京オリンピックの関係者


49号:48号で在留する外国人の扶養を受ける配偶者あるいは子

「告示外特定活動」

告示外特定活動は一般的には公表されていないため、入管内部資料を開示請求しても黒塗りなります。
事例としては下記のような事例が多くなっています。


・出国準備をするために在留を認められた人

・扶養が必要な老親(いわゆる連れ親)

・就労系在留資格の親に扶養される連れ子

・難民認定申請中の人、難民とは認められないが人道配慮による在留が認められた人

行政書士にお任せください

ご依頼、ご相談はこちら

プライバシーポリシーはこちら